
奈良新聞 2016年10月24日
宿泊観光客増を目指す奈良市が、これまで独自で制限を加えていた都市計画法に基づく開発許可の制限を緩和する。
東大寺周辺や、ならまち、西ノ京など市街化調整区域の中でも観光ニーズの高い区域に限定し、市の「内規」で立地が不可能だった宿泊施設の設置を認める方針を固めたことが23日、市への取材で分かった。
12月施行を目指す。延べ床面積500平方メートル以内なら2階建てまで建設が可能になる。県の宿泊施設・客室数は、観光庁の宿泊旅行統計調査で44位にとどまり、課題解消につながるか注目される。
昭和45年12月施行の都市計画法は、線引きで市街化調整区域の開発行為を制限しているが、農家住宅など例外規定(34条)もある。同条2項は「観光資源その他の資源」も例外としているが、市はこの2項の運用を見送り、独自の制限を設けてきた。土地利用に際しては、大学教授や弁護士など、外部の有識者7人による「市開発審査会」が審査するが、その中でも調整区域内での開発行為には厳しい判断が示されてきたという.
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